May 23, 2009
アンチエイジングの必要性
私の母は、還暦が近いですが、いつも実年齢より10歳は若く知られています。娘の私よりも化粧品には付いていて、フォローもかかしはありません。最近、アンチエイジングの有名なブランドのクリームを使用しています。確かに有名人などの実際の年齢はどのようにしても見えない人が多いですが、アンチエイジングにも汚れ過ぎると不自然な気がされていません。年齢なりの美しさがあるのではないかと思います。写真のプレイ情報は、光を利用して、肌を美しくする最高の美容方法です。フォトフェイシャルの使用の光が対象となるメラニン色素にあたると、光が熱に変換して対象にダメージを与えます。フォトフェイシャルの光はターゲットのみに反応しないので肌には傷付く心配がありません。それところが、線維芽細胞はコラーゲンを作り出す細胞を活性化して、弾力を作ってくれるのです。
総務省は7日、2009年4月に施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」(青少年インターネット環境整備法、青少年ネット規制法)の見直しについて、検討を行なってきた研究会の中間報告を公表した。
青少年インターネット環境整備法は、ネット上の有害情報から青少年を守ることを目的として、携帯電話事業者に対して18歳未満の契約者にはフィルタリングサービスの適用を義務化することなどを定めた法律。2009年4月に施行され、状況などを踏まえて施行後3年以内に内容を見直すことが定められている。
総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」では、青少年のインターネット利用環境整備についてのワーキンググループを設置し、検討を行っているが、法律の見直しに関する部分について2011年1月までに一通りの審議を終え、中間報告をまとめた。
中間報告では法施行後の状況の変化として、1)SNSに代表されるCGMサービスの青少年利用の拡大、2)従来型のウェブや掲示板利用に流通する青少年有害情報も引き続き増加傾向にある、3)スマートフォンなどの多様なネット接続機器の増加、4)フィルタリングの普及率鈍化、5)民間団体による自主的な取り組みの発展――の5点を挙げ、これに伴う施策についての提言を行っている。
CGMサービスの利用拡大については、出会い系サイトに関係した事件の検挙件数が減少する一方、CGMサービスに関係した事件の検挙件数が増加傾向にあると指摘。一方、CGM運営者も携帯電話事業者と協力して確実に年齢確認を行う仕組みの導入などを進めており、引き続き民間主導での取り組みを行政が支援していくことが必要だとしている。
● スマートフォンにもフィルタリング提供義務、携帯からの無線LAN接続は継続検討
スマートフォンなどの新たな携帯電話端末については、従来の携帯電話と同様に青少年に対してフィルタリング提供を義務付けることが必要だと指摘。一方、携帯端末から無線LANで接続する場合については、無線LAN接続を提供するISPに対して、現時点ではフィルタリング提供を義務付けることはしないが、今後継続して施策を検討していくとしている。
現行法では、携帯電話事業者に対しては、保護者からの申し出があった場合を除いて、18歳未満の契約者にはフィルタリングサービスを適用することを義務付けている。一方、ISPに対しては「利用者の求めに応じてフィルタリングを提供する義務」、PCなどネット接続機器の製造者に対しては「フィルタリングの利用を容易にする措置を講じる義務」と、比較的軽い義務となっている。また、携帯電話事業者にフィルタリング提供を義務付けているため、携帯電話の端末製造者に対してはフィルタリング提供の義務を課していない。
スマートフォンや携帯電話端末から無線LANによるインターネット接続を行った場合、フィルタリングを提供する役目はISP(無線LANによるネット接続事業者)となり、現行法ではISPは利用者からの求めがあった場合のみフィルタリングを提供すれば良い。この点について中間報告では、現時点では無線LANの青少年への普及度合いが必ずしも高いとは言えないため、フィルタリングを義務付けることまではしないが、今後の普及を見越してさらに検討を進めるとしている。
また、法律では掲示板やウェブサーバーの管理者に対しても、青少年が有害情報を閲覧しないようにするための措置をとることを努力義務として課している。中間報告では、この努力義務を法的義務に引き上げることについては、影響が大きすぎることなどから不適切だとしている。
【INTERNET Watch,三柳 英樹】
【関連記事】
“青少年ネット規制法”施行、サーバー管理者にも閲覧防止の努力義務 (2009/4/1)
警察庁とモバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は、警察庁がEMAに対して、コミュニティサイトなどで発生した児童の性犯罪被害情報を定期的に提供することで。覚え書きを交わした。2月中にも情報が提供される見込み。
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EMAは、青少年の保護と健全育成を目的に、モバイルコンテンツサイトの審査および運用監視を行う第三者機関(一般社団法人)。コミュニティサイトなどを中心に、認定申請のあったサイトを審査し、認定後は継続して審査基準を満たしているか、サイトの監視が行われる。第三者機関としての位置付けを強めるため、組織として携帯電話事業者からの出向などを受けておらず、審査も有識者のみで行われるという。
今回EMAでは、警察庁より「コミュニティサイト等における児童の性的犯罪被害に係る情報等」とする情報を定期的に受けとることで覚え書きを結んだ。審査・運用監視における参考情報として活用する。警察庁ではこれまでもコミュニティサイトにおける被害情報を定期的に公表しており、このタイミングに合わせて、EMAにも被害情報を提供する。出会い系/非出会い系のコミュニティサイトに起因する性犯罪情報のサイト別件数や、犯罪の分析結果なども含めて提供される。
なお、EMAでは今回の警察庁発表に合わせる形で、音楽系の団体から情報提供を受けていることも発表した。2009年より日本音楽著作権協会(JASRAC)、および日本レコード協会(RIAJ)から違法音楽著作物の情報や違法複製に関する情報提供を受けているという。
7日、警察庁 生活安全局 情報技術犯罪対策課 課長 四方光氏と、EMAの代表理事である堀部政男氏が出席し、両組織の間で覚え書きが交わされた。
EMAの堀部氏は、EMA認定を受けた携帯サイトを介した性犯罪が増加している点を問われると、「ご指摘の通り、EMAとしては非常に残念。総務省のワーキンググループでも議論されており、どのように少なくできるかを検討している」と述べた。
また、堀部氏自身が携わったプライバシーマーク制度が2年ごとに審査している点を紹介し、EMAの審査がそれよりも短い1年毎であるとした。同氏は、「世の中には悪い大人もいる。できるだけのことをしていく」と語り、理事会と審査・運用監視委員会でも認定制度自体をチェックしていることを説明した。
利用者拡大などを背景に、EMA認定を受けたサイトの性犯罪数が伸びていることに対して、EMAは昨年、これまで通信の秘密の観点から監視が難しかったコミュニティサイト内でのミニメールの監視もスタートさせた。総務省の研究会において、ユーザーの同意があればミニメールも監視できるとされたためだ。EMA側では、こうした監視体制の強化によって、認定サイトにおける犯罪減少に期待できるとしている。
なお2008年7月の認定制度開始から現在までに、認定申請件数は89件あった。そのうち認定を継続しているのは32件となる。認定中のサイトの会員数は1億円を超えており、これを1360名のサイトパトロール要員が監視している。人工知能型のロボット検索によって、ミニメールを含めた不適切な投稿を洗い出し、それをパトロール要員が実際に確認する。投稿の削除や警告、サイト利用の一時停止措置など、1日当たり9万件弱のユーザー対応があるという。
【INTERNET Watch,津田 啓夢】
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